JISにおける規定を表す言葉の表現形式

あまりJISというものを信用していないのですが、JIS Z 8301:2008の付属書H(規定)に、RFC 2119(日本語訳)と対応する文言の一覧があるのを見つけたのでメモ。

意味の区分 末尾に置く語句 国際規格での対応英語 RFC 2119に関する筆者注
指示又は要求 …(し)なければならない。
…する。
…とする。
…による。
shall
例外的に使用できる同等の表現形式:
is required to…
it is required that…
MUST, REQUIRED, SHALLに対応。
MUSTは“しなければならない”と訳出。
禁止 …(し)てはならない。
…(し)ない。
shall not MUST NOT, SHALL NOTに対応。
MUST NOTは“…してはならない”と訳出。
推奨(*) …することが望ましい。
…するのがよい。
should
例外的に使用できる同等の表現形式:
it is recommended that …
SHOULD, RECOMMENDEDに対応。
SHOULDは“…すべきである”と訳出。
RECOMMENDEDは“…推奨される”と訳出。
緩い禁止(*) …しないほうがよい。 should not
例外的に使用できる同等の表現形式:
it is recommended that …
SHOULD NOT, NOT RECOMMENDEDに対応。
SHOULD NOTは“…すべきでない”と訳出。
許容 …(し)てもよい。
…差し支えない。
may MAY, OPTIONAL
MAYは“…してもよい”と訳出。
不必要 …する必要がない。
…しなくてもよい。
need not 対応するキーワードなし。
可能 …できる。 can 対応するキーワードなし。ただし、canは“…することができる”と訳出。
不可能 …できない。 cannot 対応するキーワードなし。ただし、cannotは“…することができない”と訳出。

(*) “…すべきである”及び“…すべきでない”は、用いない。

―JIS Z 8301:2008付属書H(規定)より筆者加工。


ウェブ仕様でたまに出現するOPTIONALをどう訳すかというのを特に決めてないんですよね。また、「“…すべきである”及び“…すべきでない”は、用いない。」というのがどういう経緯で決められたのか、というのがよくわかりませんが、今のところこれらキーワードについて拙訳でJISにあわせるつもりはありません(キーワード以外もあわせるつもりもないですが)。


2020-04追記

JIS Z 8301:2019では、当該の内容は附属書から7章に移動している模様。ただし、JIS Z 8301:2008と内容そのものについての差異はなさそう(ちゃんと差分を取ったわけではないですが)