あまりJISというものを信用していないのですが、JIS Z 8301:2008の付属書H(規定)に、RFC 2119(日本語訳)と対応する文言の一覧があるのを見つけたのでメモ。
意味の区分 | 末尾に置く語句 | 国際規格での対応英語 | RFC 2119に関する筆者注 |
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指示又は要求 | …(し)なければならない。 …する。 …とする。 …による。 |
shall 例外的に使用できる同等の表現形式: is required to… it is required that… |
MUST, REQUIRED, SHALLに対応。 MUSTは“しなければならない”と訳出。 |
禁止 | …(し)てはならない。 …(し)ない。 |
shall not | MUST NOT, SHALL NOTに対応。 MUST NOTは“…してはならない”と訳出。 |
推奨(*) | …することが望ましい。 …するのがよい。 |
should 例外的に使用できる同等の表現形式: it is recommended that … |
SHOULD, RECOMMENDEDに対応。 SHOULDは“…すべきである”と訳出。 RECOMMENDEDは“…推奨される”と訳出。 |
緩い禁止(*) | …しないほうがよい。 | should not 例外的に使用できる同等の表現形式: it is recommended that … |
SHOULD NOT, NOT RECOMMENDEDに対応。 SHOULD NOTは“…すべきでない”と訳出。 |
許容 | …(し)てもよい。 …差し支えない。 |
may | MAY, OPTIONAL MAYは“…してもよい”と訳出。 |
不必要 | …する必要がない。 …しなくてもよい。 |
need not | 対応するキーワードなし。 |
可能 | …できる。 | can | 対応するキーワードなし。ただし、canは“…することができる”と訳出。 |
不可能 | …できない。 | cannot | 対応するキーワードなし。ただし、cannotは“…することができない”と訳出。 |
(*) “…すべきである”及び“…すべきでない”は、用いない。
―JIS Z 8301:2008付属書H(規定)より筆者加工。
ウェブ仕様でたまに出現するOPTIONALをどう訳すかというのを特に決めてないんですよね。また、「“…すべきである”及び“…すべきでない”は、用いない。」というのがどういう経緯で決められたのか、というのがよくわかりませんが、今のところこれらキーワードについて拙訳でJISにあわせるつもりはありません(キーワード以外もあわせるつもりもないですが)。
2020-04追記
JIS Z 8301:2019では、当該の内容は附属書から7章に移動している模様。ただし、JIS Z 8301:2008と内容そのものについての差異はなさそう(ちゃんと差分を取ったわけではないですが)