メモ:障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法―公布直前号

見出しを考えるのが面倒になりました。

法律の公布へのステップとか

令和4年5月20日(金)定例閣議案件 | 閣議 | 首相官邸ホームページ

公布(法律)
(中略)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(決定)

わりとどうでもいい話として、閣議決定された後の上奏ってどこからどこまでを指すのか…というのはさておき、公布の日から即日施行。

法案はこちら:障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案:参議院


障害者の「情報格差」解消へ 国や自治体に責務明記 新法成立:朝日新聞デジタル

朝日新聞の記事の代替テキストが…という話はちょっと脇に置かせてもらって、画像中には、障害者が直面する情報格差の例として、視覚障害において「ホームページで読み上げ機能が使えない情報がある」が挙げられている。

書きぶりとしては微妙な(これだと、サイト側が提供するのか、スクリーンリーダーで伝わらないのかがわからない)ものの、ともかくウェブページがこの法律の対象であると朝日新聞は認識している、というのがポイントであろうかと。

障害者政策委員会方面

第5次障害者基本計画の骨格案

第62回 障害者政策委員会 議事次第

資料1 障害者基本計画(第5次)骨格案

障害者基本計画(第5次)の見どころがわかる?抜き出し以外もいろいろあり。

Ⅰ 障害者基本計画(第5次)について
2.対象期間
・令和5(2023)年度からの5年間 (「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、今後、計画期間の延長の要否について検討。)

5カ年計画ではなくなるかもしれないとか。
詳細は地方分権改革に関する閣議決定及び法律改正等あたりから見れるはず。

Ⅱ 基本的な考え方
3.社会情勢の変化 (1)2020 年東京オリンピックパラリンピックのレガシー継承
(2)新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応
(3)持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現(SDGsの視点)

SDGsの視点も盛り込まれますってよ。

4.各分野に共通する横断的視点
・本計画に記載する各分野の施策については、前項の基本原則や社会情勢の変化を踏まえつつ、以下の視点に留意しながら推進するものとする。
(1)条約の理念の尊重及び整合性の確保
(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上
① 社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティ向上の視点の採用
アクセシビリティ向上に資する新技術の利活用の推進

基本的な考え方にぬるっと。

(6)PDCAサイクル等を通じた実効性のある取組の推進
① 企画(Plan)
② 実施(Do)
③ 評価(Check)
④ 見直し(Act)

このあたりもおさえておきたい。

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な方向
2.情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実[基本法第 22 条関係、条約第9,21,24 条関係]
(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上
(2)情報提供の充実等
(3)意思疎通支援の充実
(4)行政情報のアクセシビリティの向上

ここが本丸だろう。

障害者基本計画(第5次) 総論本文案

後で読む。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案

第64回 障害者政策委員会 議事次第

資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針改定案(第1・第2部分)

現行方針からの追記が盛り込まれているわけだけども、なにこれヤバい(語彙力)。まあ案の段階だけども、ウェブに接していればぬるっと頭に入ってくるのでは?

第2 行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する共通的な事項
3 合理的配慮
(3)環境の整備との関係
ア 環境の整備の基本的な考え方
法は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(いわゆるバリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としている。環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこともあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待される。また、ハード面のみならず、職員に対する研修や、規定の整備等のソフト面の対応も含まれることが重要である。
障害者差別の解消のための取組は、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要であり、ハード面でのバリアフリー化施策、情報の取得・利用・発信におけるアクセシビリティ向上のための施策、職員に対する研修等、環境の整備の施策や取組を着実に進めることが必要である。

職員に対する研修が明記されているの、強さを感じる…。

イ 合理的配慮との関係
環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるが、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。
合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、その都度の合理的配慮の提供ではなく、環境の整備に取り組むことにより、中・長期的なコストの削減・効率化につながる点は重要である。また、相談・紛争事案を事前に防止する観点からは、差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に、行政機関等及び事業者の内部規則やマニュアル等の制度改正といった環境の整備を図ることは有効であると考えられる。合理的配慮の提供と環境の整備の関係に係る一例としては以下の例が挙げられる。
(中略)
オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話での対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)

若干見出しが行ったり来たりしてる気がするものの、それはさておき、ウェブアクセシビリティ方面でほとんど言及がなかったものについて、環境の整備と合理的配慮が両輪として具体的な例が盛り込まれるのはかなり強いのでは…?

というかウェブ屋からしたら、(ウェブで)提供するサービスがウェブで完結しないことそのものがある種の「敗北」なわけだから、その環境の整備を推していく必要があろうと。

国連対日審査方面

資料4 障害者の権利に関する条約の実施状況に係る障害者政策委員会の見解(案)

これは何?というのは、長ったらしいですが、

○ 障害者政策委員会は、障害者基本計画の実施状況の監視を通じて障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」という。)の国内実施状況の監視を担う機関としての役割を担っている。
○ 障害者権利条約の国内実施状況に関する第1回政府報告の提出に当たっては、障害者政策委員会は「第3次障害者基本計画」の実施状況の監視を行い、その意見を「議論の整理」として取りまとめた。この「議論の整理」は、第1回政府報告の付属文書として国連に提出された。また、この中で、障害者政策委員会において特に重要なものとして選定された8つのテーマについては、第1回政府報告の本文においても、障害者政策委員会の意見が反映された。
○ 国連障害者権利委員会による我が国の締約国審査に向けて、第4次障害者基本計画の実施状況を踏まえ、第1回政府報告の対象期間の後(2016 年3月以降)における我が国の取組の進捗状況や今後の課題について追加的な議論を行い、本見解を取りまとめることとした。
〇 本見解は、先般の第1回政府報告の提出に当たって障害者政策委員会が特に重要な分野かつ大きな課題を有する分野として挙げた8分野を引き続き中心としている。さらに、政府報告提出後、進捗や懸念点があったと考えられる第5条、≪第7条、≫第8条、第9条、第 11 条、第 16 条、第 30 条及び第 33 条を新たに追加して議論し、見解を取りまとめることとした。

というあたりで、まあもろもろ整理されていると。対日審査は8月予定。

第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ(アクセシビリティ
(中略)
障害者政策委員会は、以下の対応を求める。
公的機関が、アクセシビリティ規格に準拠した情報通信機器、サービスを優先的に調達することや、民間事業者が自社のウェブサイトやモバイルアプリケーションなどのアクセシビリティを推進することを確保するなど、情報 アクセシビリティ環境の整備を推進するための法制度や施策が求められる。
地方の公共交通機関や小規模店舗のアクセシビリティを向上させるために、事業者支援など、効果的な施策が求められる。

このあたりは本丸ですわね。

第 11 条 危険な状況及び人道上の緊急事態
障害者政策委員会は、以下の対応を求める。
○ 避難所、福祉避難所及び仮設住宅ユニバーサルデザイン化を促進する施 策、≪防災情報、避難情報、災害時の情報、災害後の情報のアクセシビリティなどの課題を解決するための障害当事者の意見を反映した施策が急務である。≫

与党からは防災方面厚くしようず、みたいな話は出てきていると思うので云々。

第 21 条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
障害者政策委員会は、以下の進展を認める。
(中略)
障害者政策委員会は、以下の点を懸念し、対応を求める。
○ 障害の多様性に応じた情報提供や意思疎通支援に課題がある。特に、緊急時の対応、≪盲ろう者や難病者を含めた≫個別性の高いコミュニケーション方法を用いる人たちへの対応、省庁横断的な対応、地域格差などは大きな課題である。
● また、デジタル教科書を含め、障害の多様性に対応したアクセシブルな教科書、教材、サービス等の提供を確保する施策や、公的機関等及び民間事業者が提供する情報のアクセシビリティを確保するための施策を更に推進する必要がある。

いわゆる表現の自由界隈、このあたり興味関心なさそうなんだよなぁ…。

これが透明感ってやつよ

第5回デジタル社会構想会議

日時:令和4年5月17日(火)15時00分から16時30分まで
場所:オンライン開催 ※非公開

何が嬉しくて積極的に閣議決定をウォッチしないといけないのか。

CSUN 2022レポートの読後メモ的な

関根さんの2022年度CSUNレポート | 株式会社ユーディット(情報のユニバーサルデザイン研究所)をざっくりと読んだので自分用メモを。


3月13日 USに到着

アコモデーションとは、本来、このような好みやニーズに合わせた適切な環境の整備や提供を指す言葉だ。日本で「Reasonable Accommodation」を「合理的配慮」と、まるで障害者への恩恵のように訳したのは、なんだか残念な誤訳に思える。明らかに、その人に合わせた「適切な調整」だと思うのだが。他にも残念な例は多い。障害者権利条約の第9条「アクセシビリティ」を、「利用のし易さ」と外務省が意図的に誤訳?して、まるでユーザビリティみたいに変化させてしまい、その後、どんどん国連からアクセシビリティに関する追加修正が出たものの、対応できなくなっている日本の状況を思い出す。ユニバーサルデザインを構成する二つの概念のうち「アクセシビリティ」は「使えるかどうか」で、「ユーザビリティ」は「使いやすいかどうか」である。ともにISOでも明確に定義された概念規定なのに、どうして第9条はこうなってしまったのだろう。

合理的配慮については、条約の第2条にあって正文と外務省訳はこんな感じになっていて、言葉自体がしっくりこないのは前から感じてて、改めていわれてみれば首をかしげたくなりますよね。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000900.html#section3

“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html#section3

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。

アクセシビリティを利用しやすさのように言い換えているのは、国立国語研究所「外来語」言い換え提案が先じゃないかしら。アクセシビリティー。まあどうなのよ的なものは。

「国連から」のくだりは、我が国が2014年に条約を批准して5年経ったときに提出された、第1回政府報告の前後の話だろうか。

ISOでは、というのはISO/IEC Guide 71:2001/JIS Z 8071:2003(当時。現在はISO/IEC Guide 71:2014/JIS Z 8071:2017)のことかな、とは思うけれども。まあ技術的な言葉が法令に入らない風潮とかあったりする(?)のかしら(「乙4」でおなじみの?危険物方面はめちゃくちゃ技術よりだと思ってますけど)。


3月15日 セッション始まる キーノート NASA IBM アイボ

まずNASAのセッションに行った。元気なお姉さんBetsy Sirkは、NASAのITマネジャーで、アクセシビリティの専門家だ。連邦政府のCIOカウンシルには、アクセシビリティのチームがあり、彼女はそのリーダーを長く務めているそうだ。公的機関は、アクセシブルなICT機器やソフト、アプリ以外は、購入してはならない。これは最初86年に制定され、何度も改正されてきた米国リハビリテーション法508条の基本原則である。これを守れないIT企業は、入札にすら参加できない。そのために、省庁側がIT企業を教育するのである!入札してくる企業に対し、リハ法508条の内容を伝え、UD調達を円滑に進める役割である。かつてはDOD(防衛省)やDOJ(法務省)が、このようなセッションを定期的に開催しており、その報告をCSUNで聞くことが多かったのだが、NASAの彼女たちも息の長い活動をしているのだ。

果たして我が国で省庁が企業を教導(?)できる体制にあるのかというとそこはかとなく謎ですわね…デジタル庁にそういうことを担ってほしさはあるけれども、手が回ってないっぽいので。

大統領令も何度か出され、政府の公共調達をUDのみにするという方針は、欧米では当たり前、前提となっている。EUには508条と同様のEAA(European Accessibility Act)があり、各国はそれに合わせて国内法の制定が求められる。今回のNASAの発表でも、この連邦政府のチームは、何がUDかを企業に指導し、調達基準書の書き方まで教えてくれていた。企業は当然ながら買ってもらえるよう、全ての製品をUDでしか作らなくなり、それは高齢社会のITインフラ自体をUDにすることに大きく貢献するのである。実に賢い方法だと思うのだが、日本にはこの法律は影も形もない。

デジタル活用共生社会実現会議の流れで引き続き、厚労省総務省は取り組んでいるようで、2021年8月から9月にかけて、石川先生、山田先生、浅川氏、松森氏を招いて障害者にやさしいICT機器等の普及に関する勉強会|厚生労働省というものを行っていたようで(このメモをまとめててはじめて気づいた)。

そういう流れを汲んで、筆者からすると(CSUNの後に)突如として出てきた今年4月の「情報アクセシビリティー・コミュニケーション保障法案」につながっているのではなかろうか…と(「情報アクセシビリティー・コミュニケーション保障法案」参院厚生委編)。


3月16日 デジタルアクセシビリティ ハーバード大学 MacのKIOSK SONY

ハーバード大学が、ADA法違反で訴えられたのは、業界では有名なことだ。

恥ずかしながら知らなかったわけですが、あらましとしてはThe Significance of Harvard’s Settlement on Video Accessibility | National Deaf Centerがまとまっている感じかしら。


3月17日 デジタルアクセシビリティ 法律 盲ろう メディア XR

Covid19の情報を出すWebサイトはもちろんだが、医療などの分野も公共情報として、アクセシビリティが必須なのだ。海外ではKIOSKと一般化して呼ばれるが、今回、このKIOSK系のUDに関する発表がとても増えているのが目立つ。薬局や病院、書店や飲食店の情報端末も、すべて508条の対象だ。アクセシビリティは必須なのである。

いろんなところのアクセシビリティというのはキーポイントになりそうですわね。

またこの日は、メンタルの障害当事者が自ら語るセッションもあった。会場は満杯だった。彼は発達障害精神障害を併せ持つエンジニアだ。ただ、日本の障害ジャンルはむしろ世界の中では特殊なので、この言い方はここでは正しくないかもしれない。彼はUXの専門家で、WCAGの中のCOGAと言われるタスクフォースのメンバーである。COGAとは、Cognitive and Learning Disabilities Accessibilityの略で、認知・学習障害アクセシビリティに関する研究チームだ。このジャンルのデジタルアクセシビリティは欧米でもまだ始まったばかり

ジャンルが特殊、というのは筆者は詳しいことを知らないので、そういうものなのかしらね…。ただ、さくっとW3C Coga TFの出しているCognitive Accessibility User Researchを以前に斜め読みした身としては、ICD-10あたりとのマッピング(それは障害の医学モデルであって社会モデルではなかろう、という怒られがありそうだけれども、とはいえ医学的知識はある程度必要でしょう?という認識)は必要だよなあ、とは。

また、IBMとPEAT、アクセンチュアなどが働く場所のXRについて発表したセッションも面白かった。XRとはVRVirtual Reality)、AR(Augmented Reality)、MR(Mixed Reality)の総称だ。

XRのアクセシビリティについては、W3C APA WGXR Accessibility User Requirementsなるものを出しており、そこから必要とされるだろうものがいろいろと書いてある(リサーチ段階だと思っている)。斜め読みした感じでは、概ねWCAG 2の延長ではなかろうかというイメージで、XRという新しいジャンルではあるけれども、まったく違った観点からの取り組みにはならないという理解。


3月18日 メディアと障害者 ADA 米国司法省の取組

いろいろな刺激になる内容なのだけれども、

CSUNに来て毎回感じるこのフラストレーションは、技術はあるのに環境を変えようとしない、日本全体の制度設計の不備に対するものである。

という我が国の制度設計の不備というのは、少なくとも情報分野のアクセシビリティに関しては筆者も強く感じているところで、WCAG2視点で1つの技術体系だろうものが、バラバラに動いているようにしか見えないところではあり。少なくとも、ウェブと、電子書籍や字幕放送がWCAGから見れば同じ体系にあるものだよね、というのが果たして我が国の行政側に見えているのか…。


CSUN2022の総括 デジタルアクセシビリティ リーダーシップ メンタル系 DX

確かに欧米と比較して、いろいろと足りないものはあると思うのだけれども、ひるがえって海の向こうのウェブアクセシビリティがちゃんとやれているのかというと、

あたりを見るにつけ、自動テストでボコボコに引っかかるので安心して欲しい(いや安心しちゃいけないんだけども)。持続的に取り組んでいくことが肝要だと思うので、海外に追いつけ追い越せというのも必要な一方で、足元でやれることをやっていくというのも当然必要になってくると。

なんにせよ、トップダウン的な動きと、ボトムアップ的な動きの両方がないとウェブアクセシビリティは進まないわけで。目下の我が国のトップダウン的な動きは流石に読後メモから大きく離れるので別にまとめよ…。