いわく、ハザードマップにウェブアクセシビリティな問題があるとのことだけれども。

やや旧聞ですが、情報アクセシビリティ対応を公共調達で義務化すべき – アゴラという記事を読んで引っかかったものがあったので、ちょっと調べてみましたという話。

対応を義務化する理由は、強制しなければ無視する公共機関が出るためだ。総務省は公共ウェブサイトのJIS準拠を求めたが、視覚を用いないと情報が取得できないハザードマップ地方公共団体サイトに数多く残存する等、課題が山積している。任意に準拠を求めるのには限界があり、状況打破には強制規定が必要である。実際、米国のリハビリテーション法には、苦情申し立てとそれに続く民事訴訟が規定されている。

いろいろとは引っかかるものの中から、ひとつの率直な感想として、「視覚を用いないと情報が取得できないハザードマップ地方公共団体サイトに数多く残存する」というのが、どういう状況を指すのかがよくわかりませんでした。総務省|ICTアクセシビリティ確保部会(第3回)|ICTアクセシビリティ確保部会(第3回)*1に山田構成員 提出資料としてPDFを閲覧できますが、ここではアゴラに書かれていること以上のこと(技術的なこと)はやはりわからないままです(議事録もまだ上がってきていませんしね)。漠然とPDFが画像なことを言いたいのかなあと思いながら、ちょっと探してみると、「スマートインクルージョン」も悪くないが「安全」が先 – アゴラという記事で、

たとえば、地方公共団体が提供しているハザードマップの大半は画像PDFであって視覚障害者に情報は伝わらない。

とまあ、どうやら私の推測が当たっているみたいです。(それはそれとしてウェブ制作的観点からはPDFってつらいですよね)

もうちょっと探してみると、国土交通省ハザードマップポータルサイトから水害ハザードマップ作成の手引きというページがあります。キーワード検索しかしていないのですが、そこには、言葉として「多言語対応」とか「ユニバーサルデザイン」とかはあっても、「アクセシビリティ」という単語が見当たりません。根本の問題はそういうとこなんじゃないんですかね……?

4.2 周知方法
水害ハザードマップの周知方法は、当該市町村の住民等への印刷物の配布だけでなく、スマートフォンなどでも閲覧できるようにインターネットによる公表など、幅広く周知することが必要である。また、防災掲示板等での掲示、各種施設等への表示、マスメディアを通じた広報、ハザードマップの内容や見方に関する説明会の開催等の方法も組み合わせ、定期的に周知することも必要である。なお、印刷物の配布を行う際には、作成時、更新時、さらには住民の転入時に全戸配布することが望ましい。
(中略)
2) インターネットによる公表
近年、パソコンやスマートフォン等を利用して、インターネットで情報収集することが日常的に行われている。このため、インターネットによる水害ハザードマップの公表は、住民等への周知方法として効果的である。さらに、スマートフォン等の GPS 機能を利用して、ウェブサービスの利用者にハザードマップ上での現在位置を知らせる取組も進めている市町村もある。
印刷物による配布は、近年の市町村の財政状況に鑑みると非常に負担が大きく、住民以外の通勤者や旅行者への配布は困難であるため、近年の急速な PC やスマートフォンの普及を活かし、インターネットによる公表を基本として進めていくことが必要である。

引用は前述の手引きからですが、この部分を私なりに解釈するならば、作成の手引きはハザードマップを紙で見せることがまず念頭にあるのかなと。紙とウェブ媒体の違いを国交省がこの手引きで説明できていない以上、各地方自治体がアクセシブルなPDF版ハザードマップの作成にたどり着けないのはある種の必然ではないでしょうか。いくらみんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)にPDF作成に関して書いてあるとは言っても、ハザードマップの担当者がウェブサイトの担当者とは限らないわけですから、そこに思い至れというのは少し酷ではないかなと感じた次第です(厳しい見方をすれば、情報アクセシビリティ対応の意識が希薄という言い方もできるでしょうけども……)。

とりあえずの結論としては、法で義務化というのも手としてあることは認めますが、その一方で、アクセシビリティ対応の底上げを政府等で(もちろん民間でも必要ですが)継続的に図っていくことがむしろ肝要ではないかと。個人的には自主的な取り組みによってアクセシビリティが継続的に向上していくようなシナリオのほうが好きだったりするのですけれども、そういった観点も含めて、件の部会には知恵を絞って頂きたいなと思った次第です。

*1:第1回資料に目を通すと、構成員にWAIC委員長がおるやんけ(ご苦労様であります)