世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画とウェブアクセシビリティ

昨日のエントリーでも触れた、今月14日に閣議決定され変更された世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画について、ウェブアクセシビリティに直接言及している箇所のあるので、「アクセシビリティ」でまずは検索して拾い上げましたという話。

第1部 世界最先端デジタル国家創造宣言
V. 社会基盤の整備
5 デジタル格差対策
(3) 障害当事者参加型技術開発の推進
障害者にとり、情報の受信・収集から発信に至るまでのコミュケーションについて、ICT機器の利用により制約を低減させることが可能となる。
障害者等の状況にきめ細やかに対応可能なICT機器・サービスの開発に当たっては、開発計画段階から個々のニーズに応えていく必要があることから障害者関連団体や公益法人などの既存の団体の取組と連携し、障害者向けICT機器・サービスの開発に資する情報の収集・共有のための関連情報のデータベースの構築や、収集した情報を活用した各種マッチング機能等の整備を内容とする、障害関連情報共有プラットフォームの整備を行う。
また、ICT機器・サービスに対する情報アクセシビリティ基準適合に関する自己評価の仕組みを導入し、政府調達におけるアクセシビリティ確保の促進に取り組む。

第2部 官民データ活用推進基本計画
II. 施策集
II-(6)利用の機会等の格差の是正【官民データ基本法第 14 条関係】

○[No.6-5] 情報アクセシビリティ確保のための環境整備
・ IoTやAIの社会実装が進むためには、ICT機器・サービスのアクセシビリティの確保が必要となる。米やEUでは、法律によりICT機器・サービスのアクセシビリティ基準を規定し、それを企業が自己評価する仕組みが提供されている。
・ このため、米・EUの基準に加え、各業界団体が独自に規定したアクセシビリティ基準を基礎に、我が国において各企業が自己評価するための様式や公表の仕組みを策定する。あわせて、政府情報システムの調達時にも活用する方策を検討。
・ これにより、企業によるアクセシビリティ基準に関する情報公開が進むことで、基準を満たすICT機器・サービスの展開を促進。
KPI(進捗):仕組みの構築・導入に向けた検討状況
KPI(効果):自己評価を行うICT機器・サービスの数

○[No.6-6] Webアクセシビリティ確保のための環境整備等
・ 高齢者や障害者など、ICTの恩恵を十分に享受できていない者が多く存在。
・ 誰もが行政等のWebサイトを利用しやすいようにするため、平成29年度の調査結果を踏まえ更なる公的機関Webサイトのアクセシビリティ状況改善に向けた取組を促進。また、高齢者や障害者等に配慮した事業者による通信・放送サービスの充実を図るため、平成29年度から令和3年度までにかけて事業者等への助成を行い、進捗状況を確認。
・ これにより、デジタルデバイドを解消し、誰もがICTの恩恵を享受できる情報バリアフリー環境を実現。
KPI(進捗):サービス及び研究開発に対する助成件数
JIS規格準拠に係る各公的機関への説明会回数(令和元年3件)
KPI(効果):民間事業者向け「身体障害者向け通信・放送役務の提供・開発等の推進」助成終了後2年経過時の事業継続率(令和2年70%)
ホームページのJIS X 8341-3への準拠を表明している地方公共団体(令和3年77%)

とまあ、こんな感じです。6-5で言及されている環境整備は、山田先生が半歩前進した、政府調達での情報アクセシビリティ対応で書かれている日本版VPATという流れと理解して良さそうですね。
それに対して、6-6でいう、ウェブアクセシビリティの助成は総務省|情報バリアフリー環境の整備|研究開発等への支援でしょうか。これであっているなら、むしろ6-5にカウントされるべきなんじゃあ、という気もして、ちょっと謎だなと。JIS規格準拠に係る各公的機関への説明会は平成30年度「公的機関のウェブアクセシビリティ確保への取組に関する調査等」と同じようなことも今年度もやる、ということなのでしょう。


あとはまあ、「インクルーシブ」という単語にも言及があって、

第1部 世界最先端デジタル国家創造宣言
I. 基本的考え方:我が国の社会課題とデジタル技術
1 Society 5.0時代にふさわしいデジタル化の条件
(5) 人にやさしい、デジタル化
デジタル化は、安心・安全・豊かさの手段で、取り残される人があってはならない14。デジタル技術は、新ビジネス創出と経済活動の活性化につながるが、それだけではない。デジタル技術を前提とする就業形態やその活用支援制度で、社会参画の機会を豊富なものとしていく。さらに、活力のある社会に向け、デジタル・インクルーシブな環境を能動的に作り出す。

14 WORLD ECONOMIC FORUM「Our Shared Digital Future Building an Inclusive, Trustworthy and Sustainable Digital Society」(December 2018)の中でも、デジタル化について、「Leave No Person Behind(誰一人取り残さない)」をゴールの一つとして掲げている。

という感じです。追加の法律がなければ、官民データ基本法の引用が次の『みんなの公共サイト運用ガイドライン』にペロッと乗るだけということになるんでしょうか。
簡単ですけど、こんな感じで。