(メモ)デジタル社会形成基本法案と情報アクセシビリティ

ただのコピペです。

デジタル改革関連法案が閣議決定へ、法案WGの村井純座長が語る舞台裏と注目人事 | 日経クロステック(xTECH)

1つ目は「情報アクセシビリティー」である。年齢や障がい、身体機能、知能、言語、性などにかかわらず、全国民が公平に安心して有用な情報にアクセスできる環境を求めた。

(中略)

「インターネットを使えない人がいると困るという配慮から、行政サービスのデジタル化は特に遅れた。その反省から『情報アクセシビリティー』と『置いてきぼりをつくらない』を最初に入れた。誰もが有用な情報にアクセスできる環境で置いてきぼりをつくらないことを前提としたうえで、行政手続きなどはデジタルを基本として、それが難しい場合には困っている人を支えるという環境を整備しなければ、この国のデジタル化は進まない」(村井教授)。

第204回 通常国会|内閣官房ホームページ

デジタル社会形成基本法案 概要

趣旨

デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定める。

概要

1.デジタル社会 「デジタル社会」を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義する。

2.基本理念

デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を規定する。

3.国、地方公共団体及び事業者の責務

デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等を規定する。

4.施策の策定に係る基本方針

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保(データの標準化等)、アクセシビリティの確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体保有する情報の活用、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨を規定する。

(中略)

6.高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止等

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)を廃止するほか、関係法律の規定の整備を行う。

7.施行期日 令和3年9月1日

デジタル社会形成基本法案

第二章 基本理念

(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)

第三条

デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画し、個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

(利用の機会等の格差の是正)

第八条

デジタル社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体的な条件、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差が、デジタル社会の円滑かつ一体的な形成を著しく阻害するおそれがあることに鑑み、その是正が着実に図られなければならない。

(情報通信技術の進展への対応)

第十一条

デジタル社会の形成に当たっては、情報通信技術の進展について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

第三章 国、地方公共団体及び事業者の責務等

(国及び地方公共団体の責務)

十三条

国は、前章に定めるデジタル社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(法制上の措置等)

第十七条

政府は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(統計等の作成及び公表)

第十八条

政府は、デジタル社会に関する統計その他のデジタル社会の形成に資する資料を作成し、インターネットの利用その他適切な方法により随時公表しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置等)

第十九条

政府は、広報活動等を通じてデジタル社会の形成に関する国民の理解を深めるとともに、デジタル社会の形成に関する施策の策定及び実施に当たって広く国民の意見が反映されるよう、必要な措置を講じなければならない。

(教育及び学習の振興)

第二十四条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な能力における格差が生じないよう、全ての国民が当該能力を向上させることができるようにするための教育及び学習を振興するために必要な措置が講じられなければならない。

(人材の育成)

第二十五条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用に必要な国民の能力の向上のための教育を担う人材、多様な主体が設置する情報システムの連携を担う人材、情報通信技術を用いた情報の活用に必要な情報の収集及び分析を担う人材その他デジタル社会の発展を担う専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。

(生活の利便性の向上等)

第二十八条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による国民生活の全般にわたる多様なサービスの開発及び提供の促進、情報通信技術を利用して行う事業場外における勤務に関する援助、消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備その他の生活の利便性の向上、生活様式の多様化の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大を図るために必要な措置が講じられなければならない。

(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)

第三十二条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。

(国際的な協調及び貢献)

第三十四条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークを通じた信頼性のある情報の自由かつ安全な流通を確保することの重要性に鑑み、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による社会経済活動に関する、国際的な規格、規範等の整備に向けた主体的な参画、調査及び研究開発の推進のための国際的な連携及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。

(研究開発及び実証の推進)

第三十五条

デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報通信技術の水準の向上が、我が国におけるデジタル社会の持続的な発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることに鑑み、情報通信技術について、国、地方公共団体、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発及び当該情報通信技術の有効性の実証が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。

第六章 デジタル社会の形成に関する重点計画

(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)

第三十七条

政府は、この章の定めるところにより、デジタル社会の形成に関する重点計画(以下この章において「重点計画」という。)を作成しなければならない。

2 重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針

二 世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

三 多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

四 高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

五 教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

六 人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

七 経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

八 事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

九 生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十 国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十一 国民による国及び地方公共団体保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十二 公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十三 特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十四 サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策

十五 前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項

3 重点計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

6 政府は、第一項の規定により重点計画を作成したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。