またの名をパブコメ結果発表。あるいはここ1、2年ぐらい当ブログであれこれ書いてた結果とも。
令和5年3月14日(火)定例閣議案件 | 閣議 | 首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2023/kakugi-2023031401.html
一般案件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の変更について(決定)
(内閣府本府)
障害者基本計画(第5次)について(決定)
(同上)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)へのパブリックコメントを提出しました | アクセシビリティBlog | ミツエーリンクス
https://www.mitsue.co.jp/knowledge/blog/a11y/202301/24_0910.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(改定案)に関する意見募集について - 内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/iken.html
障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府 基本方針
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html#houshin
オンラインでの申込手続が必要な場合に、手続を行うためのウェブサイトが障害者にとって利用しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求める申出があった場合に、求めに応じて電話や電子メールでの対応を行う(合理的配慮の提供)とともに、以後、障害者がオンライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良を行う(環境の整備)。
こちらは原案どおりでした。ちなみにWebアプリケーションアクセシビリティ──今日から始める現場からの改善 WEB+DB PRESS plusのP50にこの文言そのものが記載されているのは読者諸氏がご存じのとおりかと思います*1。
なお、この基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から適用する。」とありますが、内閣府では「※令和6年4月1日より施行」とあって、いつの間にか施行日が決まってました。
2020-03-19追記
インターネット官報 令和5年3月17日(号外 第53号)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(六〇)
https://kanpou.npb.go.jp/20230317/20230317g00053/20230317g000530000f.html
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和5年政令第60号)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html#law
政令第六十号
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十六 号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和六年四月一日 とする。
「障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集について」へのパブリックコメントを提出しました | ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)
https://waic.jp/news/20230214/
障害者基本計画(第5次)案に関する意見募集について - 内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/keikaku5th_iken.html
企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」(通称:「日本版 VPAT」)等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに則り、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。[3-(1)-4]
障害者基本計画(第5次計画 令和5年度~令和9年度)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html#kihon5
企業等が自社で開発するデジタル機器・サービスが情報アクセシビリティ基準(JIS X 8341 シリーズ等)に適合しているかどうかを自己評価するチェックシートである「情報アクセシビリティ自己評価様式」等の普及展開を促進する。また、引き続き、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインにのっとり、政府情報システムに係る調達において当該様式などを用いて、障害の種類・程度を考慮した確認を求める。[3-(1)-4]
現時点で実態にそぐわない通称名が削除されました。よかった。
*1:この文言を本書につっ込んではどうかとレビュー時に口出ししたのは当アカウントだったりします