条約機関の一般的意見(general comments)のメモ書き

障害者権利条約 総括所見のパラ22(条約9条アクセシビリティに関して)に、「一般的意見」というのが出てきます*1

22.一般的意見第2号(2014年)施設及びサービス等の利用の容易さ(アクセシビリティ)を想起しつつ、委員会は締約国に以下を勧告する。
(a) 障害者団体と緊密に協議しつつ、全ての政府の段階における施設及びサービス等の利用の容易さ(アクセシビリティ)を調和させるとともに、ユニバーサルデザインの基準を導入し、特に、建物、交通機関、情報及び通信及びその他公衆に開放又は提供される施設・サービス(大都市以外のものを含む)の利用の容易さ(アクセシビリティ)を確保するために、行動計画及び戦略を実施すること。
(b) 建築家、設計者、技術者、プログラマーのためのユニバーサルデザイン及び施設及びサービス等の利用の容易さ(アクセシビリティ)基準に関する継続的な能力構築計画を強化すること。

想起するというのは辞書のとおり「思い出す」ことですが、思い出すといっても一般的意見を知らないとわからないよね…という。一般的意見第2号というのは以下から閲覧可能です:

ここではその一般的意見の中身は脇に置いて、そもそも一般的意見とは何なのでしょうか、というのを見ておこうと。非営利団体のISHR*3が提供するISHR AcademyというサイトのGeneral comments - What do the Treaty Bodies do?というページが答えになりそうです。

treaty bodiesというのは条約機関と訳され、この文脈ではとくに人権条約機関を指します。つまり、障害者権利条約であれば、国連障害者権利委員会(Committee on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD)がこれに当たります。

ISHR Academyの説明を1段落ずつ見ていきましょう。訳は適当に。

All Treaty Bodies produce general comments [...] which serve as authoritative guides on the interpretation of the particular Treaty that they are monitoring.

すべての条約機関は、監視している特定の条約の解釈に関する権威あるガイドとして機能する一般的意見(general comments)を作成する。

General comments can provide substantive guidance on specific provisions of a treaty, or may provide more general guidance, such as what information should be submitted by States on their reports to the Treaty Bodies.

一般的意見は、条約の特定の条項に関する本質的なガイダンスを提供することもあれば、締約国が条約機関に報告する際にどのような情報を提出すべきかなど、より一般的なガイダンスを提供することもある。

General comments and recommendations not only assist State parties to implement the treaties, but can also be used by human rights defenders to monitor and advocate for full treaty implementation, thus strengthening the enjoyment of specific rights by rights holders.

一般的意見および勧告は、締約国による条約の履行を支援するだけでなく、人権活動家が条約の完全な履行を監視し提唱するために利用することもでき、その結果、権利者による特定の権利の享受が強化される。

General comments may vary in length and complexity, and can sometimes take the form of ‘commentaries’ on particular provisions of a treaty. They may also be revised or replaced as the experience of the Treaty Bodies increase, or as new developments emerge within a particular area. General comments and recommendations may also be produced jointly by more than one Treaty Body.

一般的意見は長さおよび複雑さが異なる場合があり、条約の特定の条項についての「解説」の形式をとる場合もある。また、条約機関の経験が増えるにつれて、または特定の分野で新たな展開が現れるにつれて、改訂または置き換えられる場合もある。一般的意見および勧告は、複数の条約機関が共同して作成することもできる。

ISHR Academyによる一般的意見の説明を踏まえると、「障害者権利委員会 一般的意見第2号(2014年)第9条:アクセシビリティ」は、第9条アクセシビリティの解釈のガイダンスということになる、といったところでしょうか。

締まりがないけどメモ書きだからまあいいか…。

*1:外務省ホームページより

*2:「右上」に、CRPD/C/GC/2という文書シンボルが割り当てられている

*3:About usWikipedia